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名古屋高等裁判所金沢支部 昭和30年(ネ)168号 判決

金沢市浅野町六十八番地

控訴人

木越竹次郎

金沢市大手町

被控訴人

金沢税務署長

南七郎

右指定代理人

栗本儀之助

宇佐見初男

加藤利一

大坪一善

石瀬保彦

門野幸栄

右当事者間の昭和三十年(ネ)第一六八号所得決定額取消請求控訴事件について、当裁判所は左の通り判決する。

主文

本件控訴を棄却する。

控訴費用は控訴人の負担とする。

事実及び理由

控訴人は「原判決を取消す、被控訴人が昭和二十六年五月三十一日附を以てなした被控訴人の昭和二十四年度所得金額を金十二万二千七百円とする決定は之を取消す、控訴人の同年度の所得金額は金三万六千百八十八円と確定する、訴訟費用は被控訴人の負担とする」との判決を求め被控訴代理人は控訴棄却の判決を求めた。

当事者双方の事実上の主張並びに書証の提出 、認否、証拠調の結果の援用は原判決事実の部に記載してある通りであつて、之に対する当裁判所の事実上及び法律上の判断は、左に訂正、附加する外は、原審の見解と同一であるから、ここに原判決の摘示事実及び説示理由を引用する。

即ち、原判決書二十枚目表五行目及び七行目に各「二銭」とあるのを、各「三銭」と訂正し、同二十枚目表十四行目に「三・四%」とあるのを「三%乃至四%」と訂正し、同二十枚目裏二行目に「乙第十七」とあるのを「乙第九」と訂正し、同二十二枚目表四行目の「甲第七号証の四」の次に「同号証の五、並びに甲第九号証の一」を附加し、同二十五枚目裏四行目の「訊問の結果」の次に「成立に争のない甲第二号証の一」を附加する。

されば、原判決は相当であり、本件控訴は理由がないから、之を棄却することとし、民事訴訟法第三百八十四条、第九十五条、第八十九条を適用して、主文の通り判決する。

(裁判長判事 石谷三郎 判事 山田正武 判事 木村真行)

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